詐欺 受け子 故意

つ、間接事実から被告人の詐欺の認識を認定する方法について検討する。 Ⅰ 2件の最高裁判決が示した受け子の故意の判断 ライター・高橋ユキ) ○弁護側の主張弁護側の主張のポイントは、 (1)特殊詐欺は故意犯であり、受け子が詐欺行為をしているという認識を持ってい そのため刑事裁判では、受け子やその紹介者に詐欺の「未必の故意」があったかどうかが争われます。 被告人が氏名不詳者を含む複数の者と共謀して高齢者を そのため、詐欺罪の構成要件に該当しない犯行態様が出てきていることや、いわゆる受け子に詐欺の故意が認められるか、かけ子らとの共謀が認められるか ①受け子に詐欺をするという故意があるか(犯罪の成否にかかわる問題です。) ②被害者が途中で詐欺に気づき、警察と協力して、お金を受け取りに来た受け子を捕まえようと 特殊詐欺の受け子について故意が認められた事例.

Ⅳ 詐欺の故意の認定に関わる受け子の外部的態度 1 詐欺の認識があったとの推認を補強する受け子の外部的態度 2 詐欺の認識があったとの推認と整合性が問われる受け子の外部的態度 おわりに 特殊詐欺の受け子の故意の認定方法 大 庭 沙 織 特殊詐欺の 詐欺罪は、人を騙して、相手の錯誤の状態を利用して、目的物や利益を得る犯罪です(刑法条)。 本件では、騙し取ろうとした目的物は現金ですから、「故意」の内容を厳密に考えると、受け取ったものが現金であるという認識が必要になるのです。 受け子は、現金等を受け取ることだけにしか関与していません。そのため、だまし取る詐欺の故意およびかけ子らとの共謀が認められるかが問題となります。 特殊詐欺=詐欺ではない 詐欺罪で処罰するには、被害者からお金を騙し取るという意図(故意)が必要であり、たとえば警察官や金融機関の職員を名乗って金銭を騙し取るというやり方の受け子にはだますという故意が比較的簡単に認められるが、単に荷物を受け取っただけの受け そのため刑事裁判では、受け子やその紹介者に詐欺の「未必の故意」があったかどうかが争われます。.

詐欺罪

被告人が氏名不詳者を含む複数の者と共謀して高齢者を電話で騙し、指定するアパートの一室に現金を送らせようとした現金送付型の特殊詐欺事案で 故意には①確定的故意と②未必の故意の2つがあります。 殺人の例でいうと「殺してやる」と思っているのが確定的故意、「死ぬかもしれないけれどもそれならそれでいい」と思っているのが未必の故意です。 殊詐欺における受け子の故意が問題となった2つ の最高裁判例4)をまずは概観し、本件最高裁と 比較することでその妥当性を検討しよう。 いわゆる空室送付型の特殊詐欺が問題となった 最判平30・12・11(刑集72巻6号頁)5)(以下、「11 裁判要旨.

新・判例解説Watch この場合、「受け子」は詐欺の全容や被害金額、被害者及び共犯者達の素性も 下記裁判例②ないし④は、いずれも詐欺の故意(ないし共謀)について 宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺において,被告人が依頼を受け,他人の郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出すという著しく不自然な方法を用いて,送付先のマンションに設置された宅配ボックスから荷物を取り出した上 なお,「受け子」が振り込め詐欺であると全く気付かなかったといえる事情がある場合には,その犯罪の故意がなかったと判断され,無罪とされることもあります(東京高判平成23年8月9日)。 特殊詐欺 の 「受け子」 の場合,事情を正しく主張できるかどうかによって幇助犯にとどまるか,共同正犯と判断されてしまうか,故意がなかったとして 詐欺罪 が成立しないか,といったように結果が大きく変わってしまう可能性があります。 そこで、本稿では、判決①②を素材にしつ.

[最高裁判所第二小法廷令和元年9月27日判決(LEX/DB)]龍谷大学教授 玄 守道.