公益財団法人 定款

公益社団法人 モデル定款

第8条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則. (5) 各事業年度の事業計画及び予算の (公益目的取得財産残額の算定). (注1)以下の定款の記載例は、起業者の方の参考に供するため、飽くまでも一つの事例として提示したものであり、網羅的な内容とはなっておりません。. 1 必要的記載事項(絶対的記載事項). ・目的(法人が行う事業). 下線(実線)⇒ 必要的記載事項、認定を受けるために記載が必要な事項.

一般社団法人 モデル定款

【参考】移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内(両面印刷用). ・評議員の選任及び解任の方法 (1) 本財団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産 · (2) 基本財産として寄附された財産 · (3) 特定資産又はその他財産 (1) 役員の選任及び解任. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 ( 1 ) この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財 産目録に基本財産として記載された財産 ( 2 ) 基本財産とすること 定款で代表清算人を定めることもできます。 なお、清算人が2人以上いるときは各自が清算法人を代表することとなります(同法条1項、2項)。 清算法人は、定款の定めに基づく清算人の互選、社員総会もしくは評議員会の決議によって、清算人の中から 定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc).

公益認定のための「定款」について. 【参考】移行認定のための「定款の変更 公益財団法人 公益法人協会 定 款 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、公益財団法人公益法人協会という。 (務所 ) 第2条 この法人は、主たる務所を東京都文京区に置く。 2 この法人は、必要に応じ、従たる ¦務所を置くことができる。従たる務 定款 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、公益財団法人ライフサイエンス振興財団と称し、英文名をLife Science Foundation of Japanと称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 2.この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 この法人は、ライフサイエンス及びそれに係る研究に関する研究助成、調査研究等を行うことにより、ライフサイエンスの振興を図り、もって豊かな健康生活その他国民生活の向上に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) ライフサイエンスに関する研究開発の助成 2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項とじ 議決を経 るものとする。 (公益目的取得財産残額の算定) 第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・ 財団法人認定法」という。 2①法人運営上、法律に規定がない任意の機関を設ける場合の取扱い (一般法人、公益法人) 法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関(会議体)を定款に設けて 運営する場合には、当該機関の名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関 5 条 この法人の財産は、基本財産、その他の財産の2種類とす る。 2.

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施. したがって、法人の目的、株式の内容、法人の機関 田附興風会は医学研究所 北野病院を運営する公益財団法人です。年に田附政次郎氏が医学研究に資する目的で京都帝国大学医学部に寄付された資金をもとに設立されました。 公益認定の 公益財団法人のモデル定款【内閣府】(平成21年11月改訂版). 定 款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、公益財団法人 野村財団と称し、英文ではNOMURA FOUNDATIONと表示する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、社会科学分野の学術研究・教育活動に対する助成、外国人留学生に対する助成、世界経済に関する研究・シンポジウムの開催・研究成果の刊行、若手芸術家の育成活動に対する助成及び芸術文化の国際交流活動に対する助成を行うことなどにより、我が国の学術研究、世界経済及び芸術文化の発展に寄与し、国際的な人材育成と国際相互理解の促進に資することを目的とする。 (事業) 移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について.

行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日に ・名称. (2) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程. 第10条. 第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の (公益目的取得財産残額の算定). (3) 役員の報酬並びに費用の額の決定. ・主たる事務所の所在地. (4) 定款の変更. 下線(点線)⇒ 相対的記載事項 公益財団法人の定款の記載事項.